【年間800件以上の施工実績】施設向けの人工木ならプラスッド

2021/12/07

防火性能等、採用に関する制約はありますか。

防火地域・準防火地域において、建築基準法上、建物に設ける塀で高さが2mを超えると不燃材料で作らなくてはいけません。スクリーンフェンスは、高さ2mを上限として設計しておりますので、特に問題なくご使用いただけます。

防火地域・準防火地域において、ルーフバルコニーに設けるデッキについては、建築主事の判断によって飛び火認定が必要となってくる場合があります。その場合はソライエデッキASやデッキNDでは、飛び火認定を取得しておらず対応できかねます。

建物の高層階にルーバーやデッキを施工する場合、耐風圧性能が求められる場合がありますので、耐風圧の試算を行い問題ないかどうか確認してからご使用お願い致します。